破産宣告の前に特定調停をする

平成12年7月に施行された「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」は、裁判所を仲立ちにして破産前に対策を立てる法律です。この特定調停に関する法律が適用される条件は、債務者が支払い不能の状態に陥る恐れがあることです。この時、金銭債務の利害関係を調停することができます。例えば、複数のキャッシング融資を受けたことで月々の返済額がふくらみ、破産寸前だとします。特定調停は、そのような時に返済条件の見直しなどが可能です。返済責任がある当該人にのみ特定調停の申し立ては認められており、基本的には他人が行ってはいけません。ですが、例外規定として弁護士や定められた研修を終えた司法書士が代理に立つことはできます。特定調停では、貸した側と借りた側が借金について再度話し合い、返済残高を確認して調整を行います。利息制限法にある18%という制限より多い年利がついていた場合は、金利の再計算をすることもあります。この再計算で借金を減額してもらうことができ、過払いが認められれば元金に充当することも可能です。支払額を見直し、金利を再計算をしながら借金を減額し返済可能にすることが特定調停です。借金完済を現実的なプランにすることが可能です。破産スレスレだった人でも「特定債務等の調整促進のための特定調停に関する法律」を用いることで返済が可能になり、多くの人が救済されました。

Published on 01 10 月 2008 in 借金, by bobhouse2002

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